キャバ嬢と昼職の掛け持ちはできるのか
今、別の仕事をしているけどキャバ嬢と掛け持ちで働きたいあなた。
「昼職と掛け持ちってできるのかな?」そんな不安がありませんか?
結論から言うと、キャバ嬢との掛け持ちは可能です!
それはなぜか?
ここではその理由を、現役のキャバ嬢がご紹介していきます。
掛け持ちで働きたいけど踏み出せないという方はぜひ参考にしてみてくださいね。
勤務する時間帯が被らない
昼職で働いている方のほとんどは、午前中から夕方頃までの勤務が基本だと思います。
それに対して、キャバ嬢のお仕事は夜から。
お店によって開店時間は違いますが、20時くらいからオープンするお店が多いです。
そのため昼職の勤務時間帯と被ることがなく、安心して掛け持ちすることができます!
掛け持ちを歓迎しているお店も多い
キャバクラのお店によっては、掛け持ち希望の女の子を積極的に採用していることも。
好きな時に働けるキャバクラは、様々なライフスタイルを持った女の子が在籍しています。
本業としてキャバ嬢をしている子、副業でお小遣い稼ぎをしている子、学校に通いながら学費を稼いでいる子など。
お店側としては、バラエティに富んだキャストを採用してお客様を飽きさせない工夫をしているんですね。
お客様の中には学生さんが好きな方もいらっしゃいますし、「OLさんと話したい」お客様もいます。
キャバ嬢をしていることは勤務先にバレないの?
「キャバ嬢をしていることが会社にバレたらまずい」そんな方も多いのではないでしょうか?
副業を禁止している会社も多く、バレたら最悪の場合解雇されてしまうケースもあります。
しかし結論から言うと、キャバクラで働いていることが会社にバレることはまずありません。
なぜなら、お店とキャバ嬢の間には雇用契約が存在しないから。
一見するとキャバ嬢はお店に雇われているように見えますが、一般企業のような「雇い主と従業員」の関係ではありません。
キャバクラの実態は、キャバ嬢が「個人事業主」でありお店がキャバ嬢の「取引先」のようなもの。
勤務先にバレないための注意点
キャバ嬢を始める際、「マイナンバーで掛け持ちがバレるのでは?」という声をよく耳にします。
しかし通常、マイナンバーをキャバクラのお店に提出する必要はありません。
マイナンバーには「どこの会社でどれ位の期間、いつまで働いたか」や「いくら位のお給料をもらっていたか」などの就業履歴が記録されますが、それは雇用契約が結ばれている場合のみ。
先述したように、キャバクラでは雇用契約を結ばないのでマイナンバーを提出しなくても大丈夫です。
しかし気をつけなければならないのが、キャバ嬢は個人事業主なので確定申告をしなければいけないということ。
確定申告を怠ると住民税の計算が合わなくなり、最終的に働いている事がバレてしまうのです。
確定申告の際はマイナンバーが必要になりますが、ちゃんと申請をしておけばマイナンバーから掛け持ちがバレることはありません。
まとめ
今の仕事を辞めずにキャバ嬢を掛け持ちすることは、十分可能です。
その際はキャバクラで働く上での目標をしっかり決めて、無理のない範囲で始めてみてくださいね。